手続き期限の「3カ月」まで残り1カ月での相談
2カ月ほど前にお連れ合いさん(配偶者)を亡くしたAさんから、お連れ合いさんに借金があったことがわかり相続放棄について法律家に相談したいと連絡がありました。市内の行政書士を紹介したところ、その行政書士から「弁護士に相談した方が良いのでは」と言われたようで、高崎に事務所をもつ弁護士に相談することとなりました。
相続放棄は被相続人の方が亡くなってから3カ月以内に手続きをする必要がありますが、今回は亡くなってからすでに2カ月。自分で手続きができるか、そして間に合うかが気がかりです。また、Aさんの生活は経済的にゆとりがあるとはいえず、30分5000円(税込で5500円)が相場の相談費用を含めて、弁護士費用も心配されます。
今回の相談では結果的に、そうした心配はすべて解消されることとなりました。
まず手続きについて。相続放棄申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出することとなりますが、これは十分に相談者自身でできることのようです。実際Aさん自身、弁護士にアドバイスを受けて期限内に裁判所への提出を済ませることができました。書類の不備があったようであらためて追加の書類提出が必要となっているようですが、申述書の提出によってすでに「3カ月以内」の要件は達成されているとのことでした。
また、費用については相談の冒頭で「法テラス」の利用を申告したところ、家賃を控除して計算することで利用要件を満たすことがわかり、当日の相談料負担は無くなりました。
さらに、相続放棄によって消滅するのは借金の債務だけではないこともわかりました。Aさんのお連れ合いさんは亡くなる前から長く病気のため入院治療を行なっていました。ところがある事情で一部の入院治療費が未払いとなってしまい、その支払いが残ってしまっていました。Aさんの大きな負担となっていましたが、今回の相続放棄をすることでこうした治療費の未払いについてもAさんの支払い義務は消滅するようです。
Aさんにとってはお連れ合いを亡くしたばかりで気持ちの整理もままならないなかですが、懸案のひとつを解決することができひとまず安心しました。
