bookmark_border二十歳を祝う会

成人式の前日、1月12日は藤岡市「二十歳を祝う会」がみかほみらい館で開かれました。

今年も「藤岡九条の会」で

毎年この日「藤岡九条の会」は、会場の入り口交差点で二十歳を祝う会参加の皆さんに向けてお祝いのメッセージを送るアピール行動を行なっています。中澤も毎年参加をしていますが、今年も九条の会の1人としてお祝いのメッセージと憲法についての思いをお話しさせていただきました。

日本国憲法には、国民の暮らしや生き方を守る多くの権利が条文として明記されていますが、今回話をさせていただいたのは「憲法第11条(基本的人権)」についてです。

憲法第11条

日本国憲法の中で私が好きな条文が第11条(基本的人権)の「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」です。

この第11条の「侵すことのできない永久の権利」は、戦前の明治憲法の第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」と対になるものだと思います。主権が天皇ではなく国民に移ったことを示し、国民主権の日本国憲法を象徴している大事な条文です。

国民主権を謳い私たちの暮らしを守る権利が堂々と掲げられている日本国憲法を、「会」の参加者のみなさんと共有したいと思い、話をさせていただきました。

憲法が実現する未来を

これから社会に大きく羽ばたいていくみなさんが自由で平和な未来を生きていけるよう、日本国憲法が形だけではなく、社会や生活に実現させる未来のために政治を前進させなければとあらためて感じました。